建設業許可(新規・変更・更新)


新規許可

500万円以上の工事を受注するには
建設業許可が必要です

建築一式工事について、工事1件の請負代金の額が1,500万円以上の工事、または延べ面積が150㎡以上の木造住宅工事を請け負う場合、建設業許可を取得する必要があります。建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円以上の工事をする場合、建設業許可を取得する必要があります。

許可を取るメリット


500万円以上の工事や公共工事が受注できる

建設業許可を取得する最大のメリットは、500万円以上の工事や公共工事を受注できるようになることです。また500万円以下の工事でも、元請け会社から許可の取得を求められることもあります。

あらかじめ建設業許可を取得しておけば、工事の依頼が来たときや会社に求められたときも、慌てず対処することができます。


信用度が上がり、融資や顧客獲得の武器に

建設業許可を取得しているということは、建設業の経営経験があり、資格や実務経験(技術的にも知識や経験がある)資金力があること(経営の安定性)の証明につながります。

また、許可取得は財産的要件を満たしているということを公に示すことになり金融機関からの評価も上がりますので、融資を受ける際に有利に働く武器にもなります。


500万円以上の工事や公共工事が
受注できる

建設業許可を取得する最大のメリットは、500万円以上の工事や公共工事を受注できるようになることです。また500万円以下の工事でも、元請け会社から許可の取得を求められることもあります。

あらかじめ建設業許可を取得しておけば、工事の依頼が来たときや会社に求められたときも、慌てず対処することができます。


信用度が上がり、
融資や顧客獲得の武器に

建設業許可を取得しているということは、建設業の経営経験があり、資格や実務経験(技術的にも知識や経験がある)資金力があること(経営の安定性)の証明につながります。

また、許可取得は財産的要件を満たしているということを公に示すことになり金融機関からの評価も上がりますので、融資を
受ける際に有利に働く武器にもなります。


変更・更新

許可取得後に変更があれば、提出期限内に変更届を提出する

許可を受けた後、以下の項目に変更があった
場合、その期限内に変更届を提出しなければなりません。変更届が提出されていないと、更新申請・般特新規申請、業種追加申請はできませんので、変更後は速やかに変更届を提出しましょう。また、この変更届を提出していないと罰則規定がありますので注意が必要です。

スクロールできます
項目期限
常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の変更/氏名変更変更後2週間以内
常勤役員等を直接に補佐する者が変更/氏名変更変更後2週間以内
営業所の専任技術者が変更/氏名変更変更後2週間以内
新たに令第3条の使用人になった者があるとき変更後2週間以内
営業所の専任技術者を欠いた変更後2週間以内
欠格要件に該当するに至った変更後2週間以内
健康保険等の加入状況が変わった(人数のみの変更は除きます。)変更後2週間以内
スクロールできます
項目期限
商号又は名称を変更変更後30日以内
既存の営業所の名称、所在地、業種変更変更後30日以内
営業所の新設・廃止変更後30日以内
営業所の業種追加・廃止変更後30日以内
役員の退任・代表者の変更変更後30日以内
法人の資本金額(含、出資総額)又は役員の氏名に変更変更後30日以内
個人の事業主又は支配人の氏名変更変更後30日以内

5年ごとに更新申請(有効期限5年間)

建設業許可の有効期限は5年間です。有効期間満了日の3ヶ月前から30日前までに更新申請をする必要があります。(当期間の末日が、日曜日等の休日であっても満了となります)

建設業許可の有効期限は5年間です。有効期間満了日の3ヶ月前から30日前までに更新申請をする必要があります。(当期間の末日が、日曜日等の
休日であっても満了となります)

注意①:決算変更届の提出

建設業許可の更新を5年毎に行う為には、毎年必ず決算変更届を提出しなければなりません。この決算変更届が1年でも提出されていないと、更新手続きができません。期限ギリギリで未更新期限に間に合わない可能性もあるので注意が必要です。

注意②:変更届の提出

許可要件の変更は2週間以内、基本情報の変更は30日以内に変更届を提出する必要があります。未提出の場合、更新に間に合わず許可が切れる恐れがあるため注意が必要です。

注意①:決算変更届の提出

建設業許可の更新を5年毎に行う為には、毎年必ず決算変更届を提出しなければなりません。この決算変更届が1年でも提出されていないと、更新手続きができません。
期限ギリギリで未更新期限に間に合わない
可能性もあるので注意が必要です。

注意②:変更届の提出

許可要件の変更は2週間以内、基本情報の変更は30日以内に変更届を提出する必要があります。未提出の場合、更新に間に合わず許可が
切れる恐れがあるため注意が必要です。


決算報告

建設業許可業者は毎年事業年度を終了した
4ヶ月以内に「建設業決算報告」を
提出しなくてはなりません。

税理士さんが行う申告とは、全く別物です。

建設業決算報告の作成は、税務署に提出する税理士の方等が作成した「決算報告書」をもとに作成します。

建設業決算報告の作成は、税務署に
提出する税理士の方等が作成した
決算報告書」をもとに作成します。

決算報告を出さないとどうなる?


自社の業績を
証明することができません。

決算報告は取引先や新規取引を検討する事業者が相手の状況を確認するために利用されます。未提出の場合、相手にマイナスの印象を与え、信用を損ねる可能性があるため、企業活動において重要です。


建設業許可の更新や
業種の追加ができません。

建設業許可は5年ごとの更新が必要で、満了30日前までに申請が必要です。ただし、毎年の建設業決算報告が未提出の場合、更新や業種追加申請が受理されません。未提出の場合、過去に遡って資料を集める必要があり、時間がかかるため許可が失効するリスクがあります。


経営事項審査
入札参加申請ができません。

決算変更届を提出していないと、経営事項審査を受審することができません。「経営事項審査を急いで受けたい!」という方でも、経営事項審査の受審には決算変更届の提出が条件とされています。また、公共工事の入札参加資格を取得することもできないので注意が必要です。


自社の業績を
証明することができません。

決算報告は取引先や新規取引を検討する事業者が相手の状況を確認するために利用されます。未提出の場合、相手にマイナスの印象を与え、信用を損ねる可能性があるため、
企業活動において重要です。


建設業許可の更新や
業種の追加ができません。

建設業許可は5年ごとの更新が必要で、満了30日前までに申請が必要です。ただし、毎年の建設業決算報告が未提出の場合、更新や業種追加申請が受理されません。未提出の
場合、過去に遡って資料を集める必要が
あり、時間がかかるため許可が失効する
リスク
があります。


経営事項審査
入札参加申請ができません。

決算変更届を提出していないと、経営事項審査を受審することができません。「経営事項審査を急いで受けたい!」という方でも、経営事項審査の受審には決算変更届の提出が条件とされています。また、公共工事の入札参加資格を取得することもできないので注意が必要です。


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