
相続・遺言

相続手続き
相続手続きは、専門知識が必要な複雑な作業が多く、初めての方にとっては大きな負担になることも…。
当事務所では、行政書士の専門知識を活かし、相続人の調査から戸籍の収集、遺産分割協議書の作成、
不動産や預金の名義変更手続きまで、幅広いサポートを提供しています。
何からやれば良いかわからない
相続発生〜3ヶ月以内

- 死亡診断書取得
- 火葬許可申請/埋葬許可取得
- 世帯主変更届/住民票変更
- 電気等の契約変更or解約
- 死亡保険請求手続
- 相続財産調査/遺言書の有無
- 相続放棄/限定承認/単純承認の選択
3ヶ月後〜10ヶ月以内

- 準確定申告
- 不動産の相続登記
- 各種権利の名義変更
- 相続税申告書の作成
- 相続税の申告/納付
- 有価証券等の解約or名義変更
- 預貯金等の払戻し
戸籍の収集

相続手続きを進めるためには、被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて揃える必要があります。
この戸籍の収集には専門的な知識が必要であり、すべての戸籍を収集するのに膨大な時間と労力がかかります。こうした複雑な手続きについても、漏れやミスがないよう迅速に対応いたします。
遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容を文書に残す重要な書類です。この書類が正確に作成されていない場合、後々トラブルに発展するリスクがあります。
当事務所では、財産内容や相続人のご意向を正確に反映した法的に有効な協議書を作成いたします。
預金・不動産等の名義変更

相続した財産を実際に引き継ぐためには、各種名義変更の手続きが必要です。銀行口座の名義変更や解約、不動産の相続登記など、それぞれの手続きには多くの書類と煩雑なプロセスが伴います。
当事務所では、これらの名義変更手続きを確実かつ迅速に進めるサポートを行い、ご依頼者様の負担を軽減します。
戸籍の収集

相続手続きを進めるためには、被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて揃える必要があります。
この戸籍の収集には専門的な知識が必要であり、すべての戸籍を収集するのに膨大な時間と労力がかかります。
こうした複雑な手続きについても、漏れやミスがないよう迅速に対応いたします。
遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容を文書に残す重要な書類です。この書類が正確に作成されていない場合、後々トラブルに発展するリスクがあります。
当事務所では、財産内容や相続人のご意向を正確に反映した法的に有効な協議書を
作成いたします。
預金・不動産等の名義変更

相続した財産を実際に引き継ぐためには、各種名義変更の手続きが必要です。
銀行口座の名義変更や解約、不動産の相続登記など、それぞれの手続きには多くの書類と煩雑なプロセスが伴います。
当事務所では、これらの名義変更手続きを確実かつ迅速に進めるサポートを行い、ご依頼者様の負担を軽減します。
相続手続きには、検討すべきことが多く、専門的な知識が求められる場面もあります。
まずはひとりで抱え込まず、お気軽にお問い合わせください。
相続手続きには、検討すべきことが多く、
専門的な知識が求められる場面もあります。
まずはひとりで抱え込まず、
お気軽にお問い合わせください。

遺言書
遺言書には、何種類かの形式が存在します。
主に使われる代表的なものとして「公正証書遺言」「自筆証書遺言」というものがあります。
遺言書には、何種類かの形式が存在します。
主に使われる代表的なものとして
「公正証書遺言」「自筆証書遺言」と
いうものがあります。
公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成する遺言書です。遺言者が公証人に内容を伝え、公証人がそれを文書にし、遺言者と証人2名の立ち会いのもとで作成されます。
- 法的な有効性が高く、無効になるリスクがほぼ無い
- 紛失や偽造の心配がない
- 費用がかかる
こんな方にオススメ
- 確実に法的に有効な遺言書を残したい方
- 家族間のトラブルを防ぎたい方
自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が自分で全てを手書きして作成する遺言書です。簡単に作成できる反面、注意点も多い形式です。
- 簡単に作成できる
- 形式不備による無効リスクがある
- 紛失改ざん・紛争のリスクがある
こんな方にオススメ
- とりあえず簡単に遺言書を作成したい方
- 自分の意思を簡単に形に残したい方
自筆証書遺言の場合、作り方によって無効に、又は相続手続きがスムーズにいかないことがある為
遺言書を作る際は「公正証書遺言」によることをオススメいたします。
公正証書遺言のメリット
公正証書遺言で作成すると以下のメリットがあります。
公正証書遺言で作成すると
以下のメリットがあります。
公正証書遺言は、公証役場という公的な機関にお墨付きを受けた遺言書です。公証人のお墨付きをもらった遺言は銀行や法務局など、どこにいっても手続きの際に通用する強力なものになります。
検認とは相続開始後に家庭裁判所で行うもので、家庭裁判所の裁判官と各相続人とが一堂に会し、遺言書の形状・日付・署名、遺言書の発見状況、保管状況、署名部分の筆跡、捺印部分の印影などを相互に確認して、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きになります。公正証書遺言の場合、この検認の手続きが不要になります。
検認とは相続開始後に家庭裁判所で行うもので、家庭裁判所の裁判官と各相続人とが一堂に会し、遺言書の形状・日付・署名、遺言書の発見状況、保管状況、署名部分の筆跡、捺印部分の印影などを相互に確認して、遺言書の偽造・変造を防止
するための手続きになります。公正証書遺言の
場合、この検認の手続きが不要になります。
遺言書を自宅の失火で焼失、または紛失、さらには残された家族が隠蔽することも考えられます。公正証書の原本を公証役場で保管していますので、紛失、盗難、改ざんの恐れがありません。