在留・入管手続き


こんなお悩みはありませんか?

日本企業に転職したいが手続きがわからない

日本でビジネスを始めたい

入管とのやり取りや面談が不安で、専門家に同行してほしい

外国人の雇用を積極的に受け入れたい

日本での永住を考えているが、要件をクリアできるか不安

ビザ申請の手続きが複雑でわかりにくい

日本企業に転職したいが手続きがわからない

日本でビジネスを始めたい

入管とのやり取りや面談が不安で、専門家に同行してほしい

外国人の雇用を積極的に受け入れたい

日本での永住を考えているが、要件をクリアできるか不安

ビザ申請の手続きが複雑でわかりにくい


外国人の方が日本に在留するためには「在留資格」を取得する必要があります

以下の29種類の在留資格のうち、
いずれか1つを取得しなければいけません。

就労資格

外交

外国政府の大使、行使、総領事、代表団構成員等及びその家族

短期滞在

外国政府の大使館・領事館の職員等

教授

大学教授等

芸術

作曲家、画家、著述家等

宗教

外国の宗教団体から派遣される宣教師等

報道

外国の報道機関の記者、カメラマン

高度専門職

ポイント制による高度人材

経営管理

企業等の経営者・管理者

法律・会計業務

弁護士・公認会計士

医療

医師、歯科医師、看護師

研究

政府関係機関や企業等の研究者

教育

中学校・高等学校等の語学教師等

技術・人文知識・国際業務

デザイナー、通訳、企業の語学教師等

企業内勤務

外国の事業所からの転勤者

介護

介護福祉士

興行

俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等

技能

外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者等

特定技能

特定産業分野に所属する総統程度の知識または経験・技能を要する業務に従事する外国人

研究

技能実習生

研究

外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー等

非就労資格

文化活動

日本文化の研究者等

短期滞在

観光客、親族・友人訪問、会議参加者等

留学

大学、短期大学、高等専門学校、高等学校等

研修

研修生

家族滞在

在留外国人が扶養する配偶者・子

移住資格

永住者

法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く)

日本人の配偶者等

日本人の配偶者、子、特別養子

定住者

永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子

永住者の配偶者等

第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等


相談一例

家族滞在

私は中国籍の25歳男性です。今年3月、H大学大学院修士課程を終了し、4月から札幌の会社に就職し「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得しました。

生活も安定してきたので中国から妻と子供を呼びたいと思っています。会社の了承も得ていますがどのような手続きをすれば良いのでしょうか?

このようなケースですと、まず、出入国在留管理庁で妻子の「家族滞在」の在留資格認定証明書の交付を申請し、同証明書の交付を受けたら、それを中国にある日本大使館又は総領事館で在留資格認定証明書、その他の書類を添付して査証(ビザ)の発給を受けた後、
日本に入国することになります。

ただし、この「家族滞在」に該当する人は、同居して、あなたの「扶養を受ける配偶者又は子供」という事ですので、扶養を受けずに生活する場合はこれに該当しませんの注意が必要です。

海外居住者の起業

私は中国籍の40歳女性です。現在は中国に住んでいますが、日本で会社を作りビジネスを始めたいと考えております。
日本に居住していない外国人が起業するにはどのような手続きを行えばよいでしょうか?

日本に居住していないということは、在留カードを所持していないことになります。現在の日本の制度では在留カードがなければ銀行口座を持つこともできず、住民登録もできないため、オフィスを借りたり会社を設立することは非常に難しいと言えます。

このような状況を避けるため平成26年6月に閣議決定された規制改革実施計画により、株式会社等を設立する準備を行う意思があることや、会社の設立がほぼ確実に見込まれることが提出書類から確認できる場合には、登記事項証明書の提出がなくても「経営・管理」(4ヶ月)による入国が認められる可能性があります。「経営・管理」(4ヶ月)があれば在留カードを作ることが出来るため、日本での起業もしやすくなります。

家族滞在

私は中国籍の25歳男性です。
今年3月、H大学大学院修士課程を終了し、
4月から札幌の会社に就職し「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得しました。

生活も安定してきたので中国から妻と子供を呼びたいと思っています。会社の了承も得て
いますがどのような手続きをすれば良いのでしょうか?

このようなケースですと、まず、出入国在留管理庁で妻子の「家族滞在」の在留資格認定証明書の交付を申請し、同証明書の交付を受けたら、それを中国にある日本大使館又は総領事館で在留資格認定証明書、その他の書類を添付して査証(ビザ)の発給を受けた後、
日本に入国することになります。

ただし、この「家族滞在」に該当する人は、同居して、あなたの「扶養を受ける配偶者又は子供」という事ですので、扶養を受けずに生活する場合はこれに該当しませんの注意が必要です。

海外居住者の起業

私は中国籍の40歳女性です。
現在は中国に住んでいますが、日本で会社を作りビジネスを始めたいと考えております。
日本に居住していない外国人が起業するにはどのような手続きを行えばよいでしょうか?

日本に居住していないということは、在留カードを所持していないことになります。
現在の日本の制度では在留カードがなければ銀行口座を持つこともできず、住民登録も
できないため、オフィスを借りたり会社を
設立することは非常に難しいと言えます。

このような状況を避けるため平成26年6月に
閣議決定された規制改革実施計画により、
株式会社等を設立する準備を行う意思があることや、会社の設立がほぼ確実に見込まれることが提出書類から確認できる場合には、
登記事項証明書の提出がなくても「経営・管理」(4ヶ月)による入国が認められる可能性があります。「経営・管理」(4ヶ月)があれば在留カードを作ることが出来るため、
日本での起業もしやすくなります。

在留資格取得や入管・在留手続きは、複雑な要件や膨大な書類作成が求められるため、
ご自身で対応するのは大変困難です。

当事務所では、豊富な経験と専門知識を活かし、お客様一人ひとりに寄り添ったきめ細やかな
サポートを提供しています。


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